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| 第1条 |
本会は日本良導絡自律神経学会と称し、本部事務局を大阪府泉南郡熊取町若葉2-11-1 関西医療大学内に置く。なお、財務事務局は財務部長の自宅を所在地とする。 |
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| 第2条 |
本会は良導絡自律神経学の基礎的および臨床的研究を行い、現代医学医療の進歩発展と人類の健康福祉に貢献することを目的とする。 |
| 第3条 |
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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(1) |
学術集会の開催および会誌、その他の出版物の刊行 |
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(2) |
良導絡の技術、学術の研究に関する事業 |
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(3) |
良導絡の普及、指導に関する事業 |
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(4) |
各学会との提携および交流 |
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(5) |
その他、前条の目的達成上必要な事業 |
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| 第4条 |
本会の会員は医師、歯科医師、鍼灸師および良導絡の研究者で常任理事会で承認された者とする。本会に名誉会員をおく。 |
| 第5条 |
第4条規定の会員資格以外の者は準会員とする。また、賛助会員は本学会の主旨に賛同する個人または団体とする。 |
| 第6条 |
日本国内に定住しないもの、日本国籍を有しないものは海外会員とする。 |
| 第7条 |
本会に入会を希望する者は所定の申込用紙に記入の上、入会金と年会費を添えて申込むものとする。 |
| 第8条 |
本会の構成員は本会の目的に関する研究又は調査を本会へ報告し発表することが出来ると共に、本会の事業に関して意見を述べる事が出来る。なお、準会員は本部役員になることはできない。 |
| 第9条 |
会員、準会員、海外会員、賛助会員は毎年9月末までに、次年度の年会費を納入するものとする。納入した会費は理由の如何にかかわらず返還しない。 |
| 第10条 |
会員、準会員、海外会員、賛助会員は退会の届出、死亡、除名によってその資格を失う。 |
| 第11条 |
本会に次の役員をおく。いずれも任期は3年とし、再任を妨げない。補欠または増員された役員の任期は前任者、現任者の残任期間とする。
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会■■長: |
会を代表し、会務を統括する。 |
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副0会0長: |
会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。 |
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常任理事: |
本部理事会を開き、会の運営を司る。また必要により会計その他の特殊業務を遂行する。 |
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理■■事: |
会の運営を助け、必要により本部理事会に出席して意見具申を行い、また特殊業務を遂行する。 |
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監■■事: |
会務を監査する。 |
また、業務遂行上、本部理事会の決議により、顧問をおく事が出来る。役員の員数は理事会において決める。ただし会長は1名とする。 |
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| 第12条 |
会議は総会および本部理事会とする |
| 第13条 |
総会は毎年1回招集する。また必要により臨時に招集することが出来る。 |
| 第14条 |
会議に於ける議決は出席者の過半数をもって決定する。 |
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| 第15条 |
本会には各都道府県または数県にわたる支部組織を設立することが出来る。支部を結成したときは直ちに本部に届け出、承認を得るものとする。 |
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| 第16条 |
本会の経費は入会金、会費、維持会費その他の収入により支弁される。 |
| 第17条 |
本会の事業年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。 |
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| 第18条 |
本会則の運営施行において必要なものは細則とする。 |
| 第20条 |
会則および細則の変更は総会の決議を必要とする。 |
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| 第1条 |
会長は学会雑誌にて公募した候補者、および、本部執行委員(会長・副会長・各部長)であらかじめ会員のなかから候補者を選び、本部理事会で選出する。
会長は会員のなかから、副会長4名(医師2名・鍼灸師2名)と各部長(1名づつ)を選び、任命する。なお、財務部長の任期は1期(3年)とする。
各部長は会員のなかから、副部長1名と部員数名を推薦し、会長の承認をえる。 本部理事は各ブロックまたは支部から、原則として会員数に応じて30名に1名を選出する。 理事は各ブロックまたは支部から。原則として会員数に応じて20名に1名選出する。(例えば、本部理事は会員が15名以上であれば1名、45名以上であれば2名、また、理事は10名以上であれば1名、30名以上は2名の割合で選出でき)
名誉会員は会長・副会長・本部理事・理事の推薦を受け、理事会で過半数の承認をえるものとする。なお、名誉会員の年会費は免除する。
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| 第2条 |
3年間、会費未納の場合は退会とする。(平成19年10月6日改正) |
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| 第3条 |
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(1) |
良導絡自律神経学会における「良導絡自律神経測定アドバイザー」会員に関して規定する。(平成20年10月5日施工) |
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(2) |
名称は「良導絡自律神経測定アドバイザー」として、平成20年度日本良導絡自律神経学会理事会(平成20年10月4日)議案、及び日本良導絡自律神経学会総会、平成20年10月5日議案にて承認された内容に基づき、日本良導絡自律神経学会の準会員として登録され、従って日本良導絡自律神経学会の準会員規定が適用される。 |
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(3) |
日本良導絡自律神経学会に日本良導絡自律神経学会判定委員会(以下 判定委員会と称する)を設け、「良導絡測定アドバイザー」その他の会員登録資格・終了試験の合否・終了証の付与・出欠、遅刻早退の判定・その他、疑義が生じた場合に協議を行い決定する。判定委員会の判定・決定事項に関しては異議を認めない。
判定委員会は日本良導絡自律神経学会会長・副会長及び理事の計7名を会長が適任者を任命する。 |
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(4) |
規程の講習を終了、試験に合格し、かつ、判定委員会が承認した場合、所定の手続きを行なうと「良導絡測定アドバイザー」の終了証が付与される。有効期限は2年間とし、更新を希望する者は新たに講習会出席、試験に合格し、判定委員会が承認した場合、新に有効期限2年の「良導絡測定アドバイザー」の終了証が付与される。 |
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(5) |
「良導絡測定アドバイザー」は日本良導絡自律神経学会が正式に認定したもので、良導絡の測定に関して一定の知識を有するものとして認められる。また「良導絡測定アドバイザー」の終了証なしに、講習会・印刷物・ホームページなどで、良導絡の測定に関して講演・発表・記載等を禁止する。但し、日本良導絡自律神経学会が付与した認定制度による認定師・永久師などを除く。 |
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(6) |
「良導絡測定アドバイザー」の修了証を持った者でも、診断権のある国家資格を所有しないものは、良導絡測定結果を診断に用いることはできない。 |
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(7) |
「良導絡測定アドバイザー」は日本良導絡自律神経学会の準会員であるため、日本良導絡自律神経学会の役員になることはできない。 |
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(8) |
入会を希望する場合は所定の用紙に必要事項を記入して、良導絡自律神経学会事務局または講習会受付に入会金と会費を沿えて提出する。良導絡自律神経学会事務局に入会金および会費を送金する場合は現金書留か郵便為替にて行なう。 |
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(9) |
「良導絡測定アドバイザー」会員の会費に関して下記に規定する。
【入会金 8,000円】
【年会費 12,000円】
【研修会会費 2000円】
【終了証発行 20,000円】 良導絡自律神経学会の会員が「良導絡測定アドバイザー」の終了証を希望する場合は試験に合格し、かつ、良導絡自律神経学会判定委員会が承認した場合、所定の手続きを行なうと「良導絡測定アドバイザー」の終了証が付与される。但し、入会金・年会費は重複して納付は不要。但し「良導絡測定アドバイザー」の終了証の発行を希望する場合には所定の手続をおこなった上で、修了証発行手数料を要する。
【終了証発行 5,000円】 |
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(10) |
「良導絡測定アドバイザー」会員の講習会の出欠規程
1研修会で4時間以上出席 4単位 1研修会で午前中または午後2時間以上 出席 2単位 遅刻早退 20分以上は認めない |
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(11) |
「良導絡自律神経測定アドバイザー」終了証が付与された後、さらに上位の講習会を受けたい希望者は順次講習会及び認定終了証制度を構築する。 |
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(12) |
その他、細則の規定・運用、不明な点、疑義が生じた場合は判定委員会にて協議を行い決定する。 |
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(13) |
当規定は平成20年10月5日の日本良導絡自律神経学会本部総会の可決を持って発効する。 |
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追則 1. 「良導絡測定アドバイザー」終了証付与基準
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(1) |
出席 50単位 |
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(2) |
終了試験の結果 50点満点の得点1点1単位 |
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(3) |
(1)、(2)それぞれ30単位以上を得たもので、良導絡自律神経学会判定委員会が承認した場合に、所定の手続きを行なうと「良導絡測定アドバイザー」の終了証が付与される。 |
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